1月から始まる新税制の知らなきゃ損するお得情報→「ロキソニンS」や「パブロンS」などのレシートは捨てないで!

セルフメディケーション税制

薬局で販売されている風邪薬や頭痛薬、胃薬など一般用(OTC)医薬品の1555品目については、

購入額に応じて税負担を軽くする

『セルフメディケーション税制』(医療費控除の特例)が2017年1月1日から開始されます。

この税制は市販薬の使用を促進して軽度の不調を自ら手当できるようにすることで、

国の医療費を抑制する狙いがあります。

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従来の医療費控除制度は、

1年間の医療費が自分と扶養家族合わせて10万円を超える場合に適用されていましたが、

10万円を超えなくとも特例として薬局などで1年間の間に、

対象となる特定の成分を含んだOTC医薬品を購入した額が合計1万2000円を超え、

健康の保持増進、及び疾病の予防を行なった方が所得控除の適用を受けられる新制度です。

対象者

対象者の条件は以下の通りです。

1、所得税や住民税を納めている
2、自分と扶養家族合わせて対象のOTC医薬品の年間購入額が1万2000円を超えている
3、特定健診、予防接種、定期健康診断、定期健康診査、がん検診を受けている人

3については健康の保持、及び疾病の予防への取り組みを行っていることが条件です。

インフルエンザの予防接種を受けたり、会社などで健康診断を行なっている方が対象です。

予防接種は領収書の提出、健康診断は結果通知表のコピーを提出することで証明されます。

新税制の上手な活用法

対象医薬品

新しい税制で控除を受けるには、確定申告を受ける必要があります。

国税庁のホームページの「確定申告書作成コーナー」などを利用すれば、

自宅のパソコンで申告書の作成ができます。

2017年分の確定申告からの適用となります。

従来の医療費控除制度とセルフメディケーション税制を同時に利用することはできません。

対象となるOTC医薬品は、厚生省が定める特定の成分を含んだスイッチOTC医薬品1555品目です。

「パブロンSゴールドW微粒」(大正製薬)や「ロキソニンS」(第一三共ヘルスケア)、

「ガスター10」(第一三共ヘルスケア)などと言った一般的な市販薬が対象です。

ただし「青い箱のベンザブロックIP」「銀色の箱のベンザブロックL」は対象ですが、

「黄色い箱のベンザブロックS」は対象外となります。

同じ商品名でも、特定成分を含んでいないものは対象とならないので注意が必要です。

対象となる医薬品には下記のマークが表記されているものもあります。

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戻ってくる額

年間購入額が1万2000円を超えた額に、所得税率を掛けた分が戻ってきます。

上限は8万8,000円までとなっています。

新税制を上手く活用するためには、

まずはドラックストアで薬を買った際にレシートをこまめに保管することです。

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病院には1年に1度行くか行かないかという方でも、市販薬は案外買う機会があるのではないでしょうか。

新税制を上手く活用して節税をしっかりしたいものですね。

また、この新税制を知っているという人はわずか3%にとどまっているようですが、

多くの方が対象となるこの制度はもっと広めたい所ですね。

出典:厚生労働省

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